行政書士事務所 NARITA Jは,(東京豊島区池袋)債務,過払金,離婚,不倫問題,エステ解約,クーリングオフ内容証明作成,ビザ申請,風俗営業許可,会社設立に強い事務所。

行政書士事務所 NARITA J

                   
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離婚・相続・遺言・債務問題,内容証明郵便作成等の民事・刑事問題から,著作権の登録,各種法人の設立から設立後の会計記帳・決算書・事業計画書作成,国民金融公庫への融資申し込み,各種営業許可等,お客様の生活と経営の問題を解決致します。

ご相談は,無料です。

事務手数料,報酬金額等,お客さまと,とことん打ち合わせをした後,お互いに納得した金額でご契約。
その後の追加料金等は一切ありませんのでご安心してお気軽にご相談下さいませ。

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チーム・マイナス6%
クーリングオフ・ローン解約・原状回復・返金請求

離婚・不倫・婚約破棄・慰謝料・養育費

債務整理問題の解決・取引履歴・過払い金返還

内容証明

刑事事件,振り込め詐欺,ストーカー

法人設立・営業許認可

外国人の日本在留審査申請,ビザ許可

クーリングオフ・ローン解約・原状回復・返金請求


当事務所ではこれまで数百社に渡る各種訪問販売,結婚情報サービス,下着,絵画,英会話教室,水晶印鑑,コート,リフォーム,マンション,人生セミナー,資格講座・教材,投資顧問契約,スチ-ム,クリ-ナ-,アクセサリー,浄水器,在宅ワーク,マルチ商法,エステ化粧品,健康食品・サプリ,美顔器,子供用教材,着物,スーツ,不動産取引,下着,布団,印鑑,太陽光発電システム 等の契約書類を拝見し,最初の説明と契約購入後の効果が異なるもの等を,特定商取引法,消費者契約法,民法・刑法を適用させ,多額の返金や原状回復義務を履行させております。 詳しくは,こちら

離婚・不倫・婚約破棄・慰謝料・養育費


現在婚約されている方で,婚約を破棄された方は,原則として慰謝料請求が可能です。また,婚姻中の方で婚姻生活を継続し難い下記のような重大な事がある場合,慰謝料請求が可能です。
@浮気,不倫などの不貞行為
A生活費を入れない,家に帰ってこない
B3年以上の生死不明
C回復できないような強い病気
D暴行・ギャンブル・過度の宗教活動・性不一致
E相手の親族からの虐待侮辱等による不和
お子様がいらっしゃれば,親権(親権者【身上監護権及び財産管理権者】と監護者【一緒に子供と暮らす保護者】)をどちらにするか養育費の負担も含め協議する必要があります。詳しくは,こちら

債務整理問題の解決・取引履歴・過払い金返還


生活費の工面,当座の資金等の為,繰り返したお借入の返済で悩んでいらっしゃる方の,安価で迅速な解決を致しております。

昨今の最高裁判例,貸金業規制法は債務者に有利なものが明示され,本人が電話だけで,消費者金融会社から過払い金を200万円以上取り戻せるようにもなりました。
不当な請求は,速やかに止めることができます。


自己破産するしかないと思っていたのに,利息制限法で計算しなおしたら全くその必要がなかったというお声を頂戴しております。      

債務者側の承諾なく,自宅への訪問,職場・親族への連絡等は禁じられました。 ご家族や大切な方に知られることなく,解決することが可能です。
また,財務局や都道府県に営業許可のない店舗,いわゆるヤミ金融の解決も致しております。詳しくは,こちら

内容証明


あなたが,内容証明を受け取った時には,まず差出人が誰であるか,記載されている内容や請求が正当なものか,よく検討する必要があります。
また,口頭で意思表示するのが契約行為の慣例ですが,書面ですると重要な法律効果が生じる賃貸借関係の解除,更新拒絶,8日間以内にするクーリングオフ,債権譲渡の確定日付の主張,時効の中断(民事債権10年,商事債権5年,請負工賃3年,給料・有給休暇取得請求2年,退職金請求5年)は,内容証明郵便で証拠能力を担保し,後日の紛争を有利にすべきであります。詳しくは,こちら

刑事事件,振り込め詐欺,ストーカー


市民生活を脅かす犯罪が増え、高度情報化時代にそって、犯罪も多種多様に変化しています。
最新のセキュリティーも及ばず、不法に住居に侵入されたり、また、児童虐待、傷害、暴行など、昨今のニュースには目を見張るものがあります。
危機を管理して、自己責任が問われる時代、最大の味方は、自分自身です。
些細な金銭トラブルから、大事になることもあります。

当職は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習を修了しています。
■警察署に相談したけれども、対応が難しいとされた事件
■なるべく警察機関に相談しないで対処したい事件
■もはや、金銭の賠償では償ってもらう事が困難な事件
■いますぐストーカーを止めさせたい。
一人で悩まない,あきらめない,妥協しない,問題を抱えているようでしたら、是非一度当職までご相談下さい。詳しくは,こちら,

法人設立・営業許認可


新会社法が2006年5月に施行されてから,
会社機関設計を会社の機能・形態に自由に合わせやすくなりました。
取締役1人から設立可能。
資本金を自由に決めて株式会社を設立できる。
煩わしかった銀行の払込証明書も不要。
有限会社は廃止,は特例有限会社として存続。
合同会社(LLC)が新設。

当事務所では,海外法人の日本支店,日本駐在所,子会社の設立,また海外への法人設立,さらに設立後の各種営業許可取得,会計決算処理のサポートを致しております。詳しくは,こちら,


外国人の日本在留審査申請,ビザ許可


当事務所では,外国人の日本への招聘,また,在留する外国人の在留資格の変更,更新,永住許可,日本国籍帰化等,全国の入国管理局及び法務局国籍課への申請を承っております。
 入国管理局が求める申請書フォーマットは,難しいものではありませんが,必要な主張立証責任は申請者,法定代理人申請者側にあり,添付書類や事情の説明に不足があった場合,余計に無駄な時間を費やすばかりでなく,本来許可されるべき案件が不許可という結果になることさえあります。
当事務所は,法務省東京入国管理局長より,承認された入国在留申請取次行政書士です。
(NARITA J Immigration Lawyer's OFFICE)。
許可率にこだわってお客さまに代わり申請致します。お客様は入国管理局へ出向くことなく,許可スタンプ(許可証印)受領まで全て当職が代行致します。詳しくは,ビザ申請JAPAN



    
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