◇徹底的に解約◇§クーリングオフ・中途解約・返金及び原状回復請求§
当事務所では電子内容証明を採用していますので,土日祝日深夜を問わず24時間,解約意思の送達手続きが可能です。送達手続きを完了した時点で、「解約の意思表示」が為されたものとされますから、受任後 郵便事業株式会社のサーバが混みあっていなければ,最短30分程度で、クーリングオフ解約を為す事が可能です。
その効果は,(クーリングオフの威力)は,
@お客さまの気分次第で,理由を問わずに一瞬で解約ができ,
A業者に対して,損害賠償等,違約金は一切支払う必要がなく,
B既に受け取ったものは,引き取らせることができて,
C既に支払っていたお金は全額返金してもらえ,
D残りのローンは,そのローン会社に一切支払わなくても,
よくすることが可能です,つまり,NARITA Jに依頼しますと,
依頼後最短30分程度で,その威力をお客さまの力にすることが可能なのです。
まず,
@お客様の原状を把握
→クーリングオフで解約できるかどうか,メールは50分,電話は即答します。
Aとことん打ち合わせ
→クーリングオフをした場合の相手方の出方,ローンがあればローン会社の対応予測,残っている商品の残存価値,いくら返金してもらえるか,周囲への影響,その他今後の予想
Bクーリングオフでき,お客様もご納得頂ければ,クーリングオフいたします。
Cクーリングオフはできないけれど,特定商取引法以外の法律で解約できるか,解約主張した場合,今後の対応はどうなるか,とことん解約の方向で法令を解釈して解決します。
NARITA J の手数料 は,
事務手数料一覧表
| 10万円未満 |
5,600円 |
| 10万円以上〜20万円未満 |
8,600円 |
| 20万円以上〜30万円未満 |
10,500円 |
| 30万円以上〜40万円未満 |
12,800円 |
| 40万円以上〜50万円未満 |
15,000円 |
| 50万円以上〜60万円未満 |
17,500円 |
| 60万円以上〜70万円未満 |
19,800円 |
| 70万円以上〜80万円未満 |
21,600円 |
| 80万円以上〜90万円未満 |
24,000円 |
| 90万円以上〜100万円未満 |
25,800円 |
100万円を超える場合には,原則として一律31,500円となっております。
内容証明文書 1枚で1,745円(速達270円込) 2枚で 2,093円(速達270円込)の実費が加算されますが,特段の事情がなければ,速達でする必要はありませんし,1枚で足りるケースがほとんどです。
例えば,10万円未満の契約で,相手方会社とローン会社にクーリングオフする場合。(速達なし)
事務手数料5,600円+1,475円(相手方会社)+1,475円(ローン会社)=8,550円 となります。
ローン会社にも債務不存在である旨の抗弁を主張通知する場合も,上事務手数料に含まれています。
当日中に送達する場合は、特急料金3,150円だけ加算されます。
メール相談では,50分以内に回答しております。
お急ぎのお客様は、03−3986−3110又は,
行政書士 直通 080−1258−0110へお電話をお願い致します。
◇解約できるか無料で診断しています。
※解約できるかどうか、当職事務所から返信後、お客さまが弊職を選んで頂け,弊職も受任するとした場合に,事件処理致します。
相手方にお客さまの許可なく勝手に連絡をとりませんのでご安心下さい。
解約できるとしても,最終的には,お客様のご意向に沿う形で文書を作成致します。
また,内容証明郵便解約通知書の作成だけのご依頼も賜っております。(速達郵便及びFAXします。)
お客様が,郵便局にご自分で持っていき,送達手続きをされる場合にはこちらの方が格安になります。
→弊職の職印なしの場合
・・・・解約金額に関係なく一律3,350円
→弊職の記名職印がある場合
・・・・解約金額の上記事務手数料一覧表の半額
(10万円未満は,3,350円)
お急ぎのお客さまは、今すぐお電話下さい。
- 解約しようか迷っている
- 家族に知られずに手続きをしたい
- 自分で送達手続きをした後,相手がどのような事をしてくるか分からない
- どこに相談しても、「8日過ぎて,解約できませんよ」と処理されて困っている
- 解約するか,一定程度は認めて支払うか,なるべく大ごとにしたくない
- 一つ契約したら,これもあれもと強引にされ,効果も期待できないし,困り果てた
- 業者の説明は到底納得いかない,話が違う,何が何でも支払いたくない
このように悩まれてお困りの方,NARITA Jでは,これまで他ではどうしてもできない,解約できない,とされた事件を,特定商取引法はもちろん,消費者契約法,民法,刑法等を適用し,ご契約した当時のお客様のご様子,相手方のご様子から現在に至るまでを詳細かつ具体的総合的に判断し,解約,取り外し等の原状回復義務履行の請求,返金,クレジットローンの支払い停止など,徹底的にとことん対応させて頂いており,多数の実績が御座います。
対応業種の代表的な一部です。
■悪質商法 錯覚商法 点検商法 資格商法 霊感商法 キャッチセールス アポイントメント商法 デート商法 催眠商法 内職商法 マルチ商法 就職商法 モニター商法 錯覚商法 点検商法 資格商法 霊感商法 ネガティブオプション
■契約商品 下着 絵画 英会話 水晶 印鑑 コート リフォーム マンション 人生セミナー 資格講座・教材 投資顧問契約 スチ-ムクリ-ナ- アクセサリー
浄水器 在宅ワーク マルチ商法 エステ 化粧品 健康食品・サプリメント 美顔器 子供用教材 着物 スーツ 不動産取引 布団
○太陽光発電システム (太陽光パネル発電システム)(屋根にソーラーシステムパネル設置)に関する事件では,補助金等を名目にし,設置後,電力会社に発電された電気を買い取ってもらえ,その買い取ってもらえる金額は,月々のローン返済金よりも高いから,ただで設置できるものと同じであり,逆に儲けますという説明と,実際は異なるということが多いです。補助金を返還しなければならないかどうかは,状況によりますが,支払ったお金も取り戻し,後のローンは支払わなくてよくなり,設置前の屋根の状態に原状回復できます。
中には,原状回復請求をしても,ソーラーパネルを取り外しに来ない業者もいるようです。
○一部のエステティックサロンでは,痩身・美顔・美肌施術をはじめ,それに関連するという名目で医療行為と誤認してしまうようなセールス説明により,それを信じてあれこれ購入契約したり,買う気がなかったけど,強引なセールス説明につい契約してしまった,また,あいまいな態度をとっているうちに,気が付いたら複数の契約になっていた,ということが多いようです。
中途中途解約手続きを,お客さまに対して法律的に難しく考させるのは嘘ですし,一種の暗示でしょう。NARITA Jでは,お客さまにご安心頂いて,ご家族の方にも迷惑をおかけせずに,確実忠実に解約しております。「その商品を購入したら,すばらしい効果があると説明してお客さまに夢を見せておいて,現実には効果がなく,さらに上ランクの商品・サービスを進めていく・・・このような商売からの被害を回復するためにNARITA
Jがおります。一度,悔しい思いをNARITA Jにご相談してみていただければと存じ上げます。どんな内容のご相談でも,冷静・沈着に相手方の法律行為がどの法令に反するか具体的に検討し,お客さまの新しい明日への強い味方になります。
エステ等をご契約の中途で解約するためには,
| その契約の中途解約ができる条件は |
サービスご利用の有効期間が1ヵ月を超えるもので,契約金額が5万円を超えるものです。
(お客さまが,中途解約したいサービスにより2か月を超えるものとなる場合もあります。) |
中途解約の損害賠償額 (エステを受ける前の解約) |
エステサービスを受ける前でしたら,あなたが2万円を支払って解約終了,終わりです。(お客さまが,中途解約したいサービスにより1万1千円から3万円までの範囲で変わります。)
エステサービスを受けた後の場合には,2万円又は残額の10%に相当する額のいずれか低い額+既に受けたエステの対価に相当する額を計算してお支払いすれば,解約終了,終わりです。
(お客さまが解約したいサービスにより異なります※下記表1参照)
|
では,ここで問題です。
手元にある化粧品,その他ローン会社への支払等はどうなるのでしょうか? |
解約時,お客さまが業者に支払うべきお金は,例え契約金額が600万円でも,上記金額を支払えば契約は終了です。
(特定商取引法第49条,第41条第2項)
そうすると,それ以上の支払があって,業者が受け取った分は,全額返金してもらえます。
NARITA Jでは,徹底的に解約するほか,この返金も徹底的に致します。化粧品等も返品して返金することが当然に可能です。
将来に渡って,契約が全くなくなるのですから,定められた契約解除の損害賠償額以上のお金をお客さまから業者が受け取っている場合には,この解約をする他に,その差額全額を返金してもらうことも可能です。
さらに,残りのローン会社への支払は,一切しなくても良くなるようにすることができます。
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| 表1 |
サービスを受けた後で解約をした際,その中途解約をしたお客さまに対し,業者が最後に請求権を行使できる金額【法で定められた金額】 |
| 語学教室(英語・中国語・フランス語など) |
5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
| 家庭教師 |
5万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
| 学習塾 |
2万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
| パソコン教室 |
25万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
| 結婚相手紹介サービス |
2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
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