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刑事事件




市民生活を脅かす多才な犯罪が増え、
高度情報化時代にそって、
犯罪も多種多様に変化しています。
最新のセキュリティーも及ばず、不法に住居に侵入されたり、また、児童虐待、傷害、暴行など、昨今のニュースには目を見張るものがあります。
危機を管理して、自己責任が問われる時代、
最大の味方は、自分自身です。
些細な金銭トラブルから、大事になることもあります。
幣事務所は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習を修了しています。
 
■警察署に相談したけれども、対応が難しいとされた事件
■なるべく警察機関に相談しないで対処したい事件
■もはや、金銭の賠償では償ってもらう事が困難な事件

告訴状・告発状・被害届を代理作成します。

民事事件では解決できる問題ではなく、その被った損害に対して、厳罰に処する事を求めたい方冷静に一度考えて、功罪・わびさび・プラス面マイナス面を検討して、どうしても警察機関に捜査立件を願いたい方のご相談を賜っております。 

自宅や、職場に不法侵入された。

・職場の売り上げを、自分の財布にいれている従業員がいる

・アルバイト先で、管理者から洋服を引っ張られる等暴行を受けた。

・個人的に借りた利息が年利109.5%を超えている。

・夫からの暴力がやまない・・・。

・性的に暴行された、、

・近所の夫婦が子供に傷をつけている・・、

・金融会社から、怒鳴られ、罵られ、職場や親族に請求された

・残業をして一週間40時間を超えても割り増し賃金が支払われない、

・一方的解雇を受けても、特別な事情もないのに30日以上の給料がない、

・国籍・信条の社会的身分を理由に差別された、

・変態な心情と思われる人に付きまとわれて、断っても連絡がくる、

・過失のない交通事故に遭って損害が賠償されない、

・名誉や信用を傷つけられている・・。

・話し合いや民事裁判で済ませれれる問題に暴力を行使されている。



事情がどうであれ、実力行使をされた場合で、さまざまな社会環境からどのように対処すべきか、すぐに警察機関には相談できないという方、また、相談してきたけれども、納得のいく対応をしてもらえなかったという方のご相談を賜っております。



→自分が悪気がなかったけれど、結果として相手に被害を与えてしまった方


知り合いが逮捕されてしまった・・・・・
なんらかの、犯罪を犯してしまった、、
犯行現場を目撃してしまった。。。。

等、自分では、どうしたらよいか分からない、、そのような時こそ、
最適な対処をする必要があります。

また、「刑事事件を犯してしまった」と自覚して、反省しているのなら、
早急に相手方との※示談※が必要です。


交通事故や過失傷害、子供のした不祥事など、相手方に謝意を表して丁重な姿勢で示談することが、後の手続きに大きな影響を及ぼします。

示談のために考慮しなければならない損害賠償として、主なものは、

逸失利益について


後遺障害(労働能力を失うか低下)による損害賠償の場合

「もし、被害者が事故にあわなければ、これから先に当然に得られたであろうとされる利益」のことをいいます。

死亡事故による損害賠償の場合

「被害者が生きていたとすれば、これから先に当然に得られたであろうとされる利益」のことをいいます。


この損害賠償額の算定にあたっては、事故前と事故後における被害者の収入の差額を算定する考え方と、
事故や事件いより、被害者の労働能力の喪失又は減少を財産的な損害とする考え方がありますが、
現実的には、双方納得できる妥協点を見出すことが必要です。

例えば、

死亡の場合
年収×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ(ホフマン)係数

後遺障害の場合
年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ(ホフマン)係数
実務の友
といった算出方法があります。


交通事故や怪我を負わせたりして、被害者に通院や入院が必要になった場合、

 

1. 治療費    
2. 入院雑費     
       ・・・1日1,200円〜1,400円
  通院雑費 ・・・1日200円〜250円

3. 付添費 入院の場合
      ・・・(1日4,000円〜6,000円)
           通院の場合(1日3,000円〜4,000円)
           職業付添人の場合は、実費請求 
4. 諸雑費
      ・・・通院交通費・・・実費
5. 休業損害
      ・・・休業した期間の給与、賞与相当分など  
6. 傷害慰謝料 
       ・・・基準表等を使用して算出します。
7.後遺障害逸失利益
8.後遺障害慰謝料 ・・・基準表等を使用して算出します。 
9. 将来の介護料 
  
等が示談締結に際し、主に考慮すべき項目です。



→被害に遭われ損害を立証したい方

これ以外で、刑法には条文で明記されているけれども、事件として扱ってもらえるかどうか、必要な証拠が揃っているかどうか、判断できます。

さらに、事件にはなるけれども、証拠が現状では不十分な場合は、弊職事務所が主導のもと、調査探偵事務所専門員との連携により、その確たる証拠を確保しております。

ストーカー被害や、社内外でのセクハラ行為、ネットで知り合った方とのトラブル、会社上司によるパワーハラスメントなど、精神的にも追い詰められるような事件でお悩みの方の解決に協力しています。
ただし、

⇒報復的目的 
⇒まったく事実があったとは判断できい
⇒民事訴訟上有利にする為の工作

場合には、ご協力できません。

被害に遭って、その賠償を加害者から十分にされなかった方に、
犯罪被害給付制度があります。

加害者からの損害賠償がなされない一定の場合は、一定の給付を国から受けられます。

犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき国が犯罪被害者等給付金を支給するものです。

給付金の種類 給付額
遺族給付金 最高で320万円
障害給付金 最高で18万円(第1級〜第14級の障害)
重傷病給付金 保険診療による医療費の自己負担分

弊職事務所では、その協力支援を致しています。




<深夜早朝緊急対応可能エリア>
東京 千代田区、港区、渋谷区、新宿区、世田谷区、目黒区、品川区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、杉並区、墨田区、台東区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、その他東京都内  
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